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法律で定められている法定相続人と相続分は下記の表のとおりです。 この表を見てもよく分からないという方もいらっしゃいます。 その際はお気軽にお問い合わせください。
法定相続人が誰もいない場合
法定相続人でも、相続できない場合
相続したくない場合
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相続は、被相続人の財産を包括承継(そのままの形で一切を承継)するもので、プラスの財産のみならず、マイナスの債務も相続します。プラスの財産としては、不動産、預貯金、株式、その他債権などがあります。祭祀財産の承継は相続とは別の問題です。また、一身専属の権利義務は承継されません。
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