法律で定められている法定相続人と相続分は下記の表のとおりです。
この表を見てもよく分からないという方もいらっしゃいます。
その際はお気軽にお問い合わせください。
法定相続人がいるかどうかわからない場合、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらいます。
相続財産管理人は調査を行い、一定の期間内に相続人がいることが明らかにならなかったときは、法定相続人でなくても被相続人に特別の縁故のあった人は、家庭裁判所に相続財産の分与の請求をすることができます。
被相続人を殺害した人、強迫して被相続人に遺言を書かせた人、被相続人の遺言を偽造した人などは、相続権を失います(相続欠格)。もしくは、被相続人を虐待した人、著しい非行をした人については、推定相続人廃除を家庭裁判所に求めることができます。
また、遺言に推定相続人の廃除を書くこともできます。
※必ず家庭裁判所に「推定相続人廃除の請求」を行わなくてはなりません。
被相続人が債務(借金など)を残しているなどの理由から相続したくない場合、相続人は自分の意思により相続を放棄することができます。
ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄(もしくは限定承認)の申述をしないと単純承認したとみなされます。(家庭裁判所に申し出て、この期間を伸ばすこともできます。)
相続は、被相続人の財産を包括承継(そのままの形で一切を承継)するもので、プラスの財産のみならず、マイナスの債務も相続します。プラスの財産としては、不動産、預貯金、株式、その他債権などがあります。祭祀財産の承継は相続とは別の問題です。また、一身専属の権利義務は承継されません。